顧問弁護士は月いくら?企業法務で頼める業務とスポット相談の料金比較

契約書・労務・取引トラブルでの顧問弁護士の使い方

会社で発生する法律問題は、裁判になるような大きなトラブルだけではありません。日々の契約書や従業員への対応など、経営判断をする前に法的な確認が必要になる場面があります。

契約書は締結前のチェックに利用する

企業間取引では、業務委託契約、売買契約、秘密保持契約(NDA)、代理店契約などさまざまな契約書を扱います。相手から提示された契約書について、自社に不利な条件がないか、責任範囲や契約解除の条件が適切かといった点を弁護士に確認してもらう使い方があります。

新規事業では利用規約やプライバシーポリシーなどの作成・確認が必要になるケースもあります。法律事務所によっては、業務委託契約書、NDA、株主間契約書、就業規則、利用規程、プライバシーポリシーなど幅広い文書の作成・リーガルチェックに対応しています。

労務は問題が起きる前の相談にも使える

従業員に関する企業法務では、雇用契約、就業規則、残業、休職、ハラスメント、懲戒処分、退職・解雇などが相談対象になります。トラブルが表面化してから対応するだけでなく、社内ルールを整備する段階で相談する方法があります。

なお、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、労働基準法に基づき就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります。変更した場合も届出が必要です。

弁護士に相談する場合は、単に就業規則を作成するだけでなく、実際の雇用契約や社内での運用と内容が合っているかを確認することも重要です。

取引トラブルでは初動を相談できる

取引先から代金が支払われない、契約内容をめぐって意見が対立した、納品やサービス内容についてクレームを受けたといった場合も企業法務の対象です。

まだ紛争になっていない段階であれば、契約書やメールなどを確認しながら、どのように相手へ連絡するかを相談できます。交渉が必要になった場合は代理人としての対応、訴訟に発展した場合は訴訟対応を依頼できる法律事務所もあります。

ただし、交渉・訴訟・調停などは通常の顧問料とは別に委任契約や追加料金が必要になることがあります。顧問契約に含まれる業務と、個別料金が発生する業務を事前に確認しておくことが大切です。

次ページでは、実際に顧問弁護士を探す際の相談から契約までの流れと、料金以外に比較しておきたい条件を整理します。